住宅を購入して居住を始めた翌年に、住宅ローン控除の確定申告をします。
申告をすると、税金の還付を受ける事が出来ます。
今回の記事では、住宅ローン控除の受付期間がいつから始まるのか?
またいつまでにすれば大丈夫なのかについて解説します。
さらに、住宅ローン控除の条件を満たせず、税金の還付を受けられないケースについても、不動産業界30年の経験から現役の不動産会社社長が解説してまいります。
住宅ローン控除の確定申告は、いつから出来るのか?翌年の1月1日以降可能
確定申告といいますと、一般的には、毎年2月15日頃(毎年のカレンダーにより、前後)から1ヶ月間が、受付期間と思っている人が多いです。
しかし、住宅ローン控除の確定申告は、事業収支の申告ではありません。
還付申告の一つです。
住宅ローン控除は還付申告
還付申告とは、前年に納め過ぎている税金を申告することにより、還付(返して)してもらうための申告です。
住宅ローン控除は、正しくは「住宅借入金等特別控除」という国の制度です。
住宅ローンを利用して、自分自身の居住用の不動産を取得した場合に、年末のローン残高を基に計算し、所得税の一部を戻してくれる制度です。
ですので、毎年税務署の窓口や駐車場が事業等の確定申告する人であふれかえる時期(毎年2月15日頃からの1ヶ月)を、外した時期にいくのをおすすめします。
もちろん、郵送やネットでの受付もしてくれます。
そして、仕事が忙しかったりして、うっかり忘れてしまっていたと青ざめたあなたへ。
還付申告は、いつまでに申告すれば良いという期限が、緩いです。
住宅ローン控除の申告期限は
所得税については、確定申告の時期を過ぎた時に思い出しても、十分に間に合います。
期限は、5年間です。
5年以内に、還付申告をすると、戻ってきます。
ただし、住民税については、取扱が違いますので注意して下さい。
住民税は、通常前年の収入に対し、5月末までに計算され、6月から支払うものです。
ですので、住民税についての住宅ローン控除を受ける場合は、5月末までに申告をしなければ受ける事ができません。
住宅ローン控除の適用を受けられない場合
住宅ローンを利用して、不動産を購入した場合に、住宅ローン控除を受けられない場合があります。
まず、基本原則から確認して下さい。
次の条件を満たしていないと、住宅ローン控除を受ける事は出来ません。
1)新築か取得(中古の場合)の日から、6ヶ月以内に居住し、ローン控除を受けている都市の年末まで住んでいること(一般的に住民票が確認されることです)
2)年収の内の所得部分が、3000万円以下であること
3)住宅の床面積が50㎡以上あり、その面積の2分の1以上が自分の居住用であること
4)10年以上のローンであること
5)金融機関の住宅のローンであること(親からの借入などは該当しない)
以上は、初めて不動産を購入した場合についての基本原則です。
買い替え(住替え)には注意
住んでいた家を売却し、次の家を購入か新築した場合の買い替えの場合には、注意が必要です。
売却に関して、税務上の特例を受けることで、売却時の譲渡益に対する税金を減税することが出来ます。
税務上の特例を受けるかどうかは、納税者の任意になっています。
住宅ローン控除との併用が出来るものと出来ないものがあります。
住宅ローン控除との併用が出来るもの
・居住用財産の買い替え等の場合の損益通算・繰り延べ控除の特例
・特定居住用財産の損益通算・繰り越し控除の特例
住宅ローン控除との併用が出来ないもの
・3000万円得控除の特例
・軽減税率の特例
・特定の居住用財産の買換え特例
この他にも、親からの住宅資金贈与を受けた場合も注意して下さい。
その場合は、贈与を受けた金額分を物件価格から差し引いた残りの金額と、
ローンの年末残高の低い方の数字が、住宅ローン控除の対象額となります。
売却に関する確定申告には、その他注意すべき点があります。