2020年4月から、「同一労働同一賃金」制度が始まります。
中小企業の場合は、2021年の4月から開始されます。
厚生労働省によると、
「同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体における正規労働者と、
非正規労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指すのもの」とされています。
さらに、「どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、
多様な働き方を自由に選択できるようにします。」とあります。
現代は、正社員、契約社員、派遣社員、パートタイム、アルバイトなどの、多様な雇用形態があります。
非正規雇用労働者とは、有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者をさしています。
2019年11月の総務省の統計では、雇用者の約4割である、2189万人が非正規社員です。
「同一労働同一賃金」が始ることによって、起こる変化と、すでに変化が始っている事例をご紹介します。
同一労働同一賃金いつからはじまる?中小企業の場合は?給料はどうなる
「同一労働同一賃金」は、2020年4月に、大企業から適用開始となります。
中小企業は、2021年4月からとされています。
ただし、中小企業においても、残業時間に対する上限規制は、2020年4月から適用されています。
同一労働同一賃金のガイドラインの概要
「同一労働同一賃金」制度には、給料・各種手当・福利厚生のガイドラインがあります。
基本給(パートタイム労働者・有期雇用労働者)においては、
厚生労働省のホームページに以下のように記載があります。
・基本給が、労働者の能力又は経験に応じて支払うもの、業績又は成果に応じて支払うもの、勤続年数に応じて支払うものなど、その趣旨・性格が様々である現実を認めた上で、それぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなけばならない。
引用:厚生労働省
つまり、同じ会社で、同じ仕事内容をしていれば、正社員と非正規社員でも「均等待遇」になります。
仕事内容が違う場合には、違いに応じた「均衡(きんこう)待遇」になります。
「均衡(きんこう」とは、「幾つかの物・事の間のつり合い」という意味です。
具体的には、同じ会社で、正社員店長とパート店長がいて、同じ仕事内容なら、同じ給料になるわけです。
同一労働同一賃金のガイドライン|賞与・手当など
正社員店長は、転勤があり、パ
ート店長は転勤しないという違いがあれば、違いに応じた給料になります。
賞与(パートタイム労働者・有期雇用労働者)についても、ガイドラインがあります。
・ボーナス(賞与)であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。
引用:厚生労働省
役職手当も、同一の内容には、
同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行うことになります。
特殊作業手当、特殊勤務手当、精皆勤手当、時間外労働手当の割増率、深夜・休日手当の割増率、通勤手当・出張旅費、食事手当、単身手当、地域手当などは、同一の支給を行わなければならないとあります。
つまり、非正規社員が、今まで受けられなかった手当が受けられるようになります。
正社員と非正規社員の待遇の差がなくなるのは、良いことですよね。
同一労働同一賃金がじっざいにスタートすると
この制度が実際に施行されると、どうなるのか?
現実問題として、非正規社員の給料が上がることになるのか?
答えは、逆に作用しています。
企業に、雇用の4割を占める非正規社員の手当や賞与などを引き上げる体力がありません。
その結果、正社員の給料条件に、非正規社員の条件を合わせるのではなく、
正社員の給料条件を非正規社員の条件に合わせるのです。
結果的に、正社員の給料は下がり、非正規社員は据え置きか微増ということになります。
非正規社員と正社員との格差をなくするため、
正社員の各種手当てを無くしたり、減額している企業があります。
それは、日本郵政です。
2020年の4月からの「同一労働同一賃金制度」に向けて、段階的に手当を変更しているのです。
このような対応をする企業があるので、
2020年4月から、正社員の給料が、総合的に下がる可能性は、企業によっては、あるかもしれせん。
同一労働同一賃金|日本郵政で手当カット始まっている|非正規社員は?
前述した、「同一労働同一賃金制度」むけて段階的に、手当を変更している企業は、
日本郵政です。
日本郵政は、正社員だけに支給していた住居手当が、
最高で月に2万7000円であったが、段階的に廃止するそうです。
年末・年始勤務手当も、年始手当だけを残し、年末手当は廃止します。
正社員以外のアソシエイト社員には、4000円の年始手当を新設したそうです。
さらに、配偶者手当を、正社員は月1万2000円から月6000円へ減らし、
フルタイム勤務のアソシエイト社員には、月4800円で新設しました。
このような「同一労働同一賃金制度」のために、正社員の待遇を下げることは、
法律の目的に反しています。
しかし、企業側から見ると、現実的には、難しいということです。
ある中堅小売業の人事部長は、
「非正規社員と正社員の給与や手当を同一にすると、人件費が膨らみ、5年後には経営がもたなくなります。」
と語っています。
「正社員の処遇を一方的に下げることも、許されないので、労働組合と協力して、正社員と非正規社員が納得できる形を考えている。」
非正規社員も、待遇の改善にはなっていない例があります。
人材派遣会社のパソナは、2018年の6月から、月1万までの、交通費支給を始めましたが、
時給は60円減るそうです。
つまり、時給が減るので、月収が減るケースがあるのです。
非正規公務員は、ボーナスの支給は始まりますが、月給が減らされるようです。
年収は変わらないか、下がる人もいるそうです。
形だけでなく、実感を伴う制度になって欲しいですね。
まとめ
同一労働同一賃金の未来には、何が起きるのか。
企業にとっては、非正社員の給料を、もし正社員レベルに上げれば。企業は倒産する。
だから、正社員の待遇を下げる方向に進むことになる。
労働者にとっては、正社員の優位性がなくなる。
非正社員にシフトしたり、個人事業主化していく可能性が高まる。
つまり、フルコミやフリーランスの働き方が加速する。
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